銃刀法に違反していると思われないためには

私は普段からアウトドアでの遊びや、ブッシュクラフトで、また、猟師ということもあり、いろいろな種類の刃物を所有しております。
そもそも刃物が好きというちょっと危ない性格ですが、コレクターではありません。
そのため、所持している刃物はすべて実用刃物のみになります。

ナイフの置き忘れ

最近はアウトドアブームということもあって、色んな種類の刃物類に興味を持たれる方もいると思いますが、特にナイフには魅力を秘めている物がたくさんあるので、経済的に余裕のある方は気に入ったものを購入していった結果、いつの間にか何本ものナイフを所持してしまったということもあります。

法律に違反していなければ、個人の自由ではありますが、周りの人からは本物の危ない人と思われていてもおかしくはないです。

もっと気をつけていただきたいのは、実際には法律に違反していなくても、それを判断するのは現場の警察官なので、銃刀法や軽犯罪法に違反していると判断される可能性があるということです。

最終的には無罪になるかもしれませんが、検挙されめんどくさい取り調べなどが行われることもあるようです。

銃刀法で規制されている刃物

私は狩猟やアウトドアなどで気をつけていることは、刃渡り15センチメートル以上の刃物で、鉈や包丁などの実用刃物以外は所持しないということです。

銃刀法では刀剣類の所持は禁止されているのですが、では実際に何が刀剣類に当たるのかが問題になってきます。

刀剣類

「刀剣類」の定義には、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣との記載があります。

鉈や包丁は誰が見ても違うとわかるのですが、刃渡り15センチメートル以上のナイフの場合は警察官に見られた場合、刀や剣と判断され、検挙される可能性が高いです。

正確にはナイフは刀剣類に当たらないのですが、判断するのは現場の警察官なので、所持していれば検挙の可能性は高いです。

刃渡り15センチメートル以上のナイフは普通にたくさん売られているのですが、本当にその長さのナイフが必要なのか十分に考慮する必要があります。
私は狩猟やアウトドアで刃渡り15センチメートル以上のナイフは所持も所有もしないようにしています。

刃体の長さが6センチを超える刃物

また、刀剣類には該当しない刃物でも「正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」ともあります。
*ロック機構のない折りたたみナイフについては刃渡り8センチ

銃刀法違反で逮捕されるケース

この「正当な理由」とは認められずに、意図せずにうっかり違反して逮捕されてしまうケースがあるので気をつけてください。

例をあげると、護身用に6センチを超える刃物を身に着けている場合、正当な理由にならないため逮捕されます。

そして、よくやりがちなのがキャンプなどのアウトドアで、使ったナイフを車に置き忘れてそのままにしていた場合も、正当な理由にならないので警察に見つかったら逮捕されちゃいます。

また、便利グッズの十徳ナイフなどのマルチツールにも必ずと言っていいほどナイフが付いてきます。なかには刃体の長さが6センチを超える物もあり、もし超える場合は正当な理由がなく所持はできないので注意が必要です。

軽犯罪法の違反にも注意!!

それでは、6センチを超えなければ刃物を身に着けていいのかというと、残念ながら軽犯罪法に触れてしまう可能性がでてきます。

軽犯罪法には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあるため、常日頃からカバンやリュックの中にマルチツールなどを入れていた場合、警察官に職質されて刃体が6センチを超えなくても、ナイフの付いた物が見つかった場合は、隠して携帯していた事になり、御用となってしまいます。

それじゃあ、リュックなどにぶら下げて堂々と見えるように携帯していた場合は良いのかというと、それも地方自治体の条例の対象になり得る可能性がおおいにあります。

結論はどんな刃物でも正当な理由のない限り持ち歩いたり、車においてちゃだめ!!ってことになるので、皆さん気をつけましょう!